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初期契約解除制度

初期契約解除制度とは、対象となる通信サービスの契約を、一定の期間内なら事業者の合意なく利用者の都合で解除できる、電気通信事業法上の制度です。原則として契約書面を受け取った日を初日とする8日間が対象で、移動通信などでは起算日に例外があります。

契約解除料は不要ですが、解除までに利用したサービス料や、法令の上限内の工事費・事務手数料は請求される場合があります。一緒に購入した端末の売買契約まで当然に解除される制度ではありません。特定商取引法のクーリングオフとは、対象や費用の扱いが異なります。

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