クーリングオフとは、法律で対象とされた取引について、定められた期間内に申し出ることで、理由を問わず契約の申し込みを撤回したり契約を解除したりできる制度です。特定商取引法では訪問販売や電話勧誘販売などが対象となり、期間は取引の種類によって異なります。
すべての契約に共通する返品制度ではなく、通信販売など対象外の取引もあります。通信サービスの契約自体は特定商取引法の適用除外で、対象の通信契約には別の初期契約解除制度などが設けられています。通信機器の売買と回線契約でも、適用される制度が同じとは限りません。
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